千葉県・東京都・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県の不動産投資物件・売買・仲介・金融機関紹介・賃貸物件のご紹介
トピックス

行ってもらったけど・・・

こんにちはヨギーニトモコです
また今日も 新規案件でネズミのお困りごとがはいってきました・・
他の害虫と同じように
ゴキブリも何か原因となるものがあるから発生します。
どこからともなく侵入してくるんですよね・・。
じゃあゴキブリが湧く原因って何なのかな??

周辺環境が原因の場合もあれば、そもそも生活状況の場合もあります。
建物側が原因?入居者さんが原因?

ヨギーニもびっくりしたのですが・・・ヨギーニのおうちに小指の爪位の大きさのゴキブリが目の前にいて・・・・
💦 えええええ💦ってなったとき 消えたんですよ!!
窓の木枠の中に💦
えええええ?
正面から見てても気付かなかったですが・・・クロスと木枠の間っていうんでしょうかね💦下から木枠を覗くと
経年劣化なのか最初からなのか・・・・言われてみえば・・・位の隙間があり そこに きえていったのです・・

ゴキブリの侵入経路って飛んで入ってきたり

這って入ってきたり
排水設備から入ってきたり

誰かがもってきたり色々です。
いくら自分の部屋を綺麗にしていたとしても入ってくる可能性は十分あります!!

ゴキブリって隙間から臭いを嗅ぎつけるのだってΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン 半端ない嗅覚らしい・・
夜暗いと明かりに向かって飛んできて部屋に入ることもあるみたい

気付いた時に対処していけば激減に繋がりますから お困りごとが入ったら早めに対応していかないとなりません。
前回のブログでお伝えしたお困りでは
1件はオーナー様ご自身で対応いただき もう1件は業者さんが対応して
もう1件は・・・・一旦、業者さんが見に行ってくれたけど・・・
発生原因だと思われる〇〇号室には勝手に室内には立ち入れない為、、どうしたものかと・・・まだ進んでない状況

このままどうにもできないだと、周りの隣室の方々の不信感も増すばかりだろうし・・・
今後のトラブルに備える意味でも、現地(隣室)の現状を確保しておく必要は高いだろうし
現地調査をするということになれば、隣室の方々も少しは納得されるかもしれませんと・・
ということで一旦業者には見に行ってもらいましたが・・・・

現地確認してもらった結果は
お隣△△室は室内に荷物等が多い為、ざっと目視で確認しただけとの事ですが、チャバネゴキブリが多く死骸も多数確認できたそうです。
コールセンターへの入電では、テーブルの上にいたり天井から落ちてくる、冷蔵庫の中にも入ってきているそうです。
上階□□号室は室内は自分で掃除をするので駆除等の対応はいらないと協力を拒否されました。とにかく〇〇号室を何とかしてほしいとの要望です。

どのお部屋のご入居者さんも
法的に現在〇〇号室に入れない事はある程度ご理解してくれているのだけど・・・
どのお部屋の方も自室に侵入してくる虫を何とかしてほしいと強く希望されております。
ホテルへの避難との話も出ています・・・・解約のお話しにもなりかねません。
オーナーさんからしたら、たまったもんじゃありません・・・
が、オーナーも業者も管理会社も勝手に入れず

駆除業者に 発生原因の部屋以外の駆除を依頼したところで・・・・ 原因を解消していないのだから・・・ほとんど意味のない 費用が出ただけ・・・となっているのが見えています。

害虫駆除義務に違反した場合は、オーナーさんに債務不履行があったとして、オーナーさんは契約の解除と損害賠償の責任を負うことになります。
だけど、オーナーさんは害虫を完全に駆除する義務まではありません。
じゃないと不可能なことをオーナーさんに強いてしまうからです。
ゴキブリって どっからでも入ってきますから!!

ゴキブリの駆除方法はオーナーさん自ら駆除するか業者さんに依頼する2つのパターンがあります。
オーナーさんとしては、害虫駆除の業者さんに依頼して駆除を実施して
害虫駆除業者から指摘報告してもらった箇所の発生原因の調査を行えば、害虫駆除義務を尽くしていたことにはなるので損害賠償の責任を負いません。
弁護士に相談してみたところ

賃貸借契約書上において、緊急時の立ち入りを容認する規定があれば、賃借人の許可を得ようと努力をしたものの夜逃げで連絡がつかないという事情を明らかにしたうえで、緊急として立ち入りを行い駆除を行う余地はあると思われます。
ただし、害虫の被害がどの程度のレベルなのか等にもよりますので、害虫被害がひどいということを可能か限り証拠化しておいた方がいいでしょう。
また、賃貸人の義務として、民法上、賃借人に使用および収益させる義務があり、虫の発生や侵入により入居者が本来の住宅として使用できない状態であれば、その状態を改善させる責任があると解されますので、緊急時の立ち入りを容認する規定があるのにこれを放置してしまうと、賃貸人の賃借義務違反が問題となるおそれもありますと。

( ノД`)シクシク…
害虫の発生は、『その他の緊急の必要がある場合』に該当しますでしょうか???

現地の状況確認が必須と思われますが、緊急の立入りに関しましては、第17条の4に下記内容があります。
『甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、
あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件に立ち入ることができる。この場合において、甲は、
乙の承諾を得ずに立ち入った時は、その旨を乙に通知しなければならない。』

社会通念に照らしますと、「火災による延焼を防止する必要がある場合」と、害虫防止のために立ち入る場合とを同列に扱うことは難しいと思われます
(害虫が致死性の毒をもつものであるときなどは別かもしれません。スズメバチなど。)。。。。。



皆さんはどうお考えになりますか?

可能性は低いかもしれませんが、異常な状態であれば、「火災による延焼を防止する必要」と同等の緊急性を認定する余地があるかもしれません。
現地調査に際しては、写真撮影とともに、問題の部屋のどこから虫が隣室に越境してきているのか等、ルートの確認したらいいのでは?と・・
うーん どうしたらいいのだろう・・・







不動産投資物件・売買・仲介・管理のことなら
合同会社なごみにお任せください

優良物件情報をゲット